社会保険制度強制加入どうなる?!
厚生省と労働省の統合(平成13年1月)により、旧労働省が、法人事業所の雇用保険加入者データを、旧厚生相に提出。
強制加入の対象となる法人に対して、その加入を管轄の社会事務所を基点として一斉に展開する。国は規制緩和の一環として、社会保険加入を推進する仕事を、社会保険労務士以外でも入札制で委託するシステムを導入しました。
すべての法人事業所に、社会保険の強制加入のお知らせや訪問が行われるようです。
社会保険に加入した事業所に対して、雇用保険の被保険者と社会保険の被保険者のすり合わせはまだ行われていませんが、社会保険・労働保険徴収事務センターの設立により、両保険の同時調査が行われる予定とのことです。
加入用件は・・・
①政府運営する『健康保険』+『厚生年金』
②健康保険組合運営の『健康保険』+『厚生年金』
*健康保険は、同業種の法人が健康保険組合を設立して、独自に運営しています。
*理美容では『全国理美容健康保険組合』が平成19年4月から始動。保険料率で政府管轄より多少安く(77/1,000)設定されています。
③国保組合運営の『国民健康保険』+『厚生年金』
*個人である同業種の国民健康保険者が集まり、設立したのが『国民健康保険組合』で、東京都と大阪府に理・美容国保がありますが、現在法人は現在加入できなくなっています。
気になる強制加入対象事業所は・・・
①原則的に全ての法人(法人事業主1人でも加入)
②常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所
*美容は強制ではないがいずれ加入しなければならなくなる可能性があります。
ではどのような対策が考えられるのでしょうか・・・?
①個人事業所の出向社員
本社(オーナー・役員)と、個人事業所(スタッフ)をわける方法で、個人事業所からスタッフの
出向という形が考えられます。
加入できるスタッフと、できないスタッフを分け、加入できないスタッフは個人のサロンを作った上で、そちらに移籍し、個人事業主と雇用関係を結び、その後、法人のサロンに出向するのですが、スタッフの将来を考える「心の経営」からはだいぶそれるやり方でしょう。
②鏡貸し制度
本社(オーナー・役員)が環境を用意し、個人と業務委託契約を結ぶ方法です。
既に面貸し制度で運営されているサロンさんも存在する事から、必要な形態ではあると思いますが、技術、サービスの統一は難しい形態でもあります。
③非常勤スタッフ
週30時間以内の短時間スタッフを設定し、シフト制で業務を行ういわゆるパートでまわす形態です。
④法人を個人にする
以上4つくらいの方法が考えられますが、これは緊急避難的に行うものであり、いずれは全員加入をめざして、経営効率をあげて行かなければならない。
経営者の手腕が問われるところですね。
理美容業界には大変苦しい制度の強制加入ですが、一般企業は当たり前のように今まで行っていた制度です。
この制度を受け入れることで、社会的地位の向上が少しできるというメリットもありますね(^。^)
強制加入の対象となる法人に対して、その加入を管轄の社会事務所を基点として一斉に展開する。国は規制緩和の一環として、社会保険加入を推進する仕事を、社会保険労務士以外でも入札制で委託するシステムを導入しました。
すべての法人事業所に、社会保険の強制加入のお知らせや訪問が行われるようです。
社会保険に加入した事業所に対して、雇用保険の被保険者と社会保険の被保険者のすり合わせはまだ行われていませんが、社会保険・労働保険徴収事務センターの設立により、両保険の同時調査が行われる予定とのことです。
加入用件は・・・
①政府運営する『健康保険』+『厚生年金』
②健康保険組合運営の『健康保険』+『厚生年金』
*健康保険は、同業種の法人が健康保険組合を設立して、独自に運営しています。
*理美容では『全国理美容健康保険組合』が平成19年4月から始動。保険料率で政府管轄より多少安く(77/1,000)設定されています。
③国保組合運営の『国民健康保険』+『厚生年金』
*個人である同業種の国民健康保険者が集まり、設立したのが『国民健康保険組合』で、東京都と大阪府に理・美容国保がありますが、現在法人は現在加入できなくなっています。
気になる強制加入対象事業所は・・・
①原則的に全ての法人(法人事業主1人でも加入)
②常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所
*美容は強制ではないがいずれ加入しなければならなくなる可能性があります。
ではどのような対策が考えられるのでしょうか・・・?
①個人事業所の出向社員
本社(オーナー・役員)と、個人事業所(スタッフ)をわける方法で、個人事業所からスタッフの
出向という形が考えられます。
加入できるスタッフと、できないスタッフを分け、加入できないスタッフは個人のサロンを作った上で、そちらに移籍し、個人事業主と雇用関係を結び、その後、法人のサロンに出向するのですが、スタッフの将来を考える「心の経営」からはだいぶそれるやり方でしょう。
②鏡貸し制度
本社(オーナー・役員)が環境を用意し、個人と業務委託契約を結ぶ方法です。
既に面貸し制度で運営されているサロンさんも存在する事から、必要な形態ではあると思いますが、技術、サービスの統一は難しい形態でもあります。
③非常勤スタッフ
週30時間以内の短時間スタッフを設定し、シフト制で業務を行ういわゆるパートでまわす形態です。
④法人を個人にする
以上4つくらいの方法が考えられますが、これは緊急避難的に行うものであり、いずれは全員加入をめざして、経営効率をあげて行かなければならない。
経営者の手腕が問われるところですね。
理美容業界には大変苦しい制度の強制加入ですが、一般企業は当たり前のように今まで行っていた制度です。
この制度を受け入れることで、社会的地位の向上が少しできるというメリットもありますね(^。^)
by izasekikawa | 2007-02-21 00:37 | 理美容業界の知識